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空き家を相続したらやるべき手続き一覧|放置リスクと売却方法

公開日:2026年03月05日

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空き家相続の手続きフロー

📋 空き家相続でやるべきことリスト(時系列)

  1. 死亡届の提出(7日以内)
  2. 遺言書の確認(公正証書遺言 or 自筆証書遺言の検認)
  3. 相続人の確定(戸籍謄本の収集)
  4. 相続財産の調査(不動産の登記簿・固定資産税評価額の確認)
  5. 遺産分割協議(相続人全員の合意)
  6. 相続登記の申請(3年以内・義務化)
  7. 空き家の管理 or 売却の判断
  8. 相続税の申告・納付(10ヶ月以内)

空き家を放置する3大リスク

① 固定資産税が最大6倍に

住宅が建っている土地は「住宅用地特例」により固定資産税が1/6に軽減されています。しかし、空き家が「特定空家」や「管理不全空家」に指定されると、この特例が解除され税額が最大6倍になります。

② 行政代執行による解体

倒壊の危険がある空き家は、自治体が「特定空家」に指定し、改善命令→代執行(強制解体)の流れで処理されます。解体費用(数百万円)は所有者に請求されます。

③ 近隣被害の損害賠償

空き家の老朽化による倒壊、火災、害虫の発生などで近隣に被害が出た場合、所有者は損害賠償責任を負います。

空き家の売却方法3パターン

方法期間価格向いているケース
不動産買取1週間〜相場の60〜80%早期売却したい、老朽化が進んでいる
仲介売却3ヶ月〜1年相場価格時間に余裕がある、状態が良い
空き家バンク不定低め自治体の制度を活用したい

老朽化が進んだ空き家や遠方の物件は、訳あり物件専門の買取業者に相談するのが最もスムーズです。現状のまま・残置物ありでも対応してもらえます。

相続空き家の3,000万円特別控除

相続した空き家を売却した場合、一定の要件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。

  • 相続開始から3年後の年末までに売却
  • 昭和56年5月31日以前に建築された住宅
  • 相続開始直前まで被相続人が一人で居住
  • 売却価格が1億円以下
  • 耐震リフォーム済み、または更地にして売却

この特例を活用すると、譲渡所得税を大幅に節約できます。詳細は税理士に相談しましょう。

参考: 国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」

よくある質問

Q. 空き家の相続登記は義務ですか?

A. はい。2024年4月から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

Q. 空き家を放置するとどうなりますか?

A. 固定資産税が最大6倍になる(住宅用地特例の解除)、特定空き家に指定され行政代執行で解体費用を請求される、老朽化による倒壊や近隣被害で損害賠償を請求されるなどのリスクがあります。

Q. 遠方の空き家を管理できない場合は?

A. 管理会社への委託(月5,000〜15,000円程度)か、早期売却が現実的な選択肢です。訳あり物件専門の買取業者であれば、現状のまま・遠方でも対応可能です。

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✍️ この記事を書いた人

訳あり不動産相談室 編集部

事故物件・共有持分・再建築不可など訳あり不動産の売却をサポート。不動産の専門知識に基づき、適正な売却方法と信頼できる買取業者の情報を提供しています。