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底地・借地権の売却方法と相場を解説

公開日:2026年2月28日

目次

  1. 底地・借地権とは
  2. 底地の売却方法
  3. 借地権の売却方法
  4. 売却価格の相場
  5. 同時売却のメリット
  6. 売却時の注意点
  7. よくある質問

底地・借地権とは

  • 底地は借地権が設定された土地で、地主は地代を受け取るが自由に使えない
  • 借地権は建物所有目的で他人の土地を借りる権利
  • それぞれ独立して売却可能だが、権利関係が複雑で一般市場では取引が難しい

「底地」とは、借地権が設定された土地のことで、地主が所有する土地そのものを指します。地主は借地人から地代を受け取る一方、自分で土地を自由に使うことはできません。

「借地権」とは、建物を建てる目的で他人の土地を借りる権利のことです。借地人は地代を支払うことで、その土地の上に建物を所有し、利用できます。

底地と借地権は一つの土地に対して異なる権利が設定されている状態であり、それぞれ独立して売却することが可能です。ただし、権利関係が複雑なため、一般の不動産市場では取引が難しいのが現状です。

底地の売却方法

  • 借地人への売却が最も高値(更地価格の40〜50%)
  • 借地人に購入意思がなければ専門買取業者に売却(10〜15%)
  • 投資用として第三者に売る方法もあるが買い手は限定的

1. 借地人に売却する

もっとも高い価格で売却できる可能性がある方法です。借地人にとっては、底地を購入することで完全な所有権を取得でき、地代の支払いも不要になるメリットがあります。

2. 専門の買取業者に売却する

借地人に購入意思がない場合は、底地専門の買取業者に売却する方法があります。業者は借地人との交渉や権利調整のノウハウを持っているため、スムーズに取引できます。

3. 第三者に売却する

底地を投資用不動産として第三者に売却する方法です。地代収入を目的とした投資家が購入する場合がありますが、利回りが低いため買い手は限定的です。

借地権の売却方法

  • 地主への売却は完全所有権回復で交渉に応じてもらいやすい
  • 第三者売却は地主の承諾(承諾料は借地権価格の10%目安)が必要
  • 専門買取業者なら地主との交渉も代行してくれる

1. 地主に売却する

地主に借地権を買い戻してもらう方法です。地主は完全な所有権を回復できるメリットがあるため、交渉に応じてもらえることがあります。

2. 地主の承諾を得て第三者に売却する

借地権を第三者に売却するには、原則として地主の承諾が必要です。承諾料として借地権価格の10%程度を支払うのが一般的です。地主が承諾しない場合は、裁判所に「借地非訟」の申立てをして許可を得ることも可能です。

3. 専門の買取業者に売却する

借地権の買取を専門とする業者に売却する方法です。地主との交渉も含めて対応してもらえるため、手間を大幅に省けます。

売却価格の相場

  • 底地は更地価格の10〜50%(売却先によって大きく変動)
  • 借地権は更地価格の40〜70%が相場で、路線価の借地権割合が参考指標

底地の相場

  • 借地人への売却:更地価格の40〜50%程度
  • 買取業者への売却:更地価格の10〜15%程度
  • 第三者への売却:更地価格の10〜20%程度

借地権の相場

  • 地主への売却:更地価格の50〜60%程度
  • 第三者への売却(承諾あり):更地価格の50〜70%程度(路線価の借地権割合による)
  • 買取業者への売却:更地価格の40〜50%程度

同時売却のメリット

  • 底地+借地権=完全所有権として売れるため、個別売却より大幅に高値
  • 底地単独10〜15%が同時売却なら更地価格の90%以上になることも

地主と借地人が協力して、底地と借地権を同時に売却する方法があります。セットにすることで完全な所有権として売却できるため、個別に売るよりも高い価格で取引できます。

たとえば、底地を単独で売ると更地価格の10〜15%ですが、同時売却なら更地価格の90%以上で売却できることもあります。地主と借地人の双方にメリットがある方法です。

売却時の注意点

  • 借地の種類(旧法・新法普通・定期)で権利内容が大きく異なる
  • 地代の適正性・更新料/承諾料の有無・税金を事前に確認すべき
  • 借地契約の内容を確認する:借地の種類(旧法借地権・新法普通借地権・定期借地権)によって権利の内容が異なる
  • 地代の適正性を確認する:地代が著しく低い場合は、底地の評価が下がる
  • 更新料・承諾料の有無:契約書に更新料や名義変更承諾料の定めがあるか確認する
  • 税金の確認:譲渡所得税がかかるため、取得費や保有期間を事前に確認する

よくある質問

Q. 底地の売却価格はどのくらいですか?

底地の売却価格は、更地価格の10〜15%程度が一般的な相場です。借地人に売却する場合は更地価格の40〜50%程度で取引されることもあります。

Q. 借地権は売却できますか?

はい、借地権は売却可能です。ただし、地主の承諾が必要で、承諾料(借地権価格の10%程度)を支払うのが一般的です。地主が承諾しない場合は裁判所に許可を申し立てることもできます。

Q. 底地と借地権を同時に売却するメリットは?

底地と借地権をセットにすれば完全な所有権として売却できるため、個別に売るよりも高い価格で売却できます。地主と借地人が協力して同時売却することで、双方にメリットがあります。

💬 体験者の声

60代男性|底地売却

「30年間月3万円の地代収入だけで管理が面倒だった底地。借地人に購入を打診しましたが断られ、買取業者に売却。更地価格の12%でしたが、管理から解放されて満足です。」

50代女性|借地権売却

「借地上の実家を相続。地代月5万円が負担で売却を決意しましたが、地主が承諾してくれず困りました。買取業者が地主との交渉を全て代行してくれ、3週間で完了しました。」

70代男性|同時売却

「地主の立場で借地人と一緒に同時売却。底地だけなら300万円でしたが、同時売却で土地全体が2,500万円で売れました。それぞれの取り分も大幅に増えて双方満足です。」

※個人の感想であり、全ての方に同様の結果を保証するものではありません。

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✍️ この記事を書いた人

訳あり不動産相談室 編集部

事故物件・共有持分・再建築不可など訳あり不動産の売却をサポート。不動産の専門知識に基づき、適正な売却方法と信頼できる買取業者の情報を提供しています。