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空き家を放置するリスクと処分方法|特定空き家の対策

公開日:2026年2月28日

目次

  1. 深刻化する空き家問題の現状
  2. 空き家を放置する5つのリスク
  3. 特定空き家とは?指定されるとどうなる
  4. 空き家の処分方法
  5. 空き家売却時の税制優遇
  6. よくある質問

深刻化する空き家問題の現状

  • 日本の空き家数は約900万戸、空き家率13.8%超で増加が続く
  • 相続で取得した物件や施設入所で空いた住居が大半を占める
  • 「いつか使う」と放置した結果、問題が深刻化する事例が多発している

総務省の調査によると、日本の空き家数は約900万戸に達し、空き家率は13.8%を超えています。高齢化や人口減少により、今後も空き家は増加が見込まれています。

空き家の多くは、相続で取得したものの管理しきれなくなったケースや、所有者が施設に入所したケースです。「いつか使うかもしれない」と放置した結果、問題が深刻化する事例が後を絶ちません。

空き家を放置する5つのリスク

  • 固定資産税が最大6倍に増額(特定空き家指定時)
  • 建物の倒壊で通行人に被害を与えると所有者が損害賠償責任を負う
  • 不法侵入・放火リスクの増大、害虫害獣の発生、資産価値の低下も進行する

1. 固定資産税の増額

住宅が建っている土地は「住宅用地の特例」により固定資産税が最大6分の1に軽減されています。しかし、特定空き家に指定されると、この特例が解除され、固定資産税が最大6倍に跳ね上がる可能性があります。

2. 建物の老朽化と倒壊リスク

人が住まなくなった建物は急速に劣化します。屋根の崩落や外壁の剥離が起きると、通行人やご近所への被害につながり、所有者が損害賠償責任を負うことになります。

3. 不法侵入・犯罪の温床

管理されていない空き家は、不法侵入や放火のターゲットになりやすく、地域の治安悪化を招きます。

4. 害虫・害獣の発生

人の出入りがない空き家は、シロアリやネズミ、ハクビシンなどが住み着きやすくなります。近隣からの苦情にもつながりかねません。

5. 資産価値の低下

放置期間が長くなるほど建物の価値は下がり、修繕費用は増大します。早期に対処することで、売却価格を維持しやすくなります。

特定空き家とは?指定されるとどうなる

  • 助言→指導→勧告→命令→行政代執行の段階で措置が進む
  • 勧告段階で固定資産税の住宅用地特例が解除される
  • 命令違反は50万円以下の過料、行政代執行の費用も所有者負担となる
  • 2023年改正で「管理不全空き家」でも特例解除の対象に

2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、周辺環境に悪影響を及ぼす空き家を「特定空き家」に指定し、市区町村が改善を求めることができます。

特定空き家に指定される基準は以下の通りです。

  • 倒壊など保安上の危険がある状態
  • 衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われず著しく景観を損なっている状態
  • 周辺の生活環境の保全に不適切な状態

指定された場合、市区町村から「助言・指導」→「勧告」→「命令」→「行政代執行」と段階的に措置が取られます。勧告の段階で固定資産税の特例が解除され、命令に違反すると50万円以下の過料、行政代執行の費用も所有者負担となります。

2023年の法改正では、特定空き家の一歩手前の「管理不全空き家」も新たに規定され、勧告段階で固定資産税の特例が解除されるようになりました。

空き家の処分方法

  • 現状のまま買取業者に売却するのが最も手軽で費用も最小限
  • 更地化は解体費100〜200万円が先行投資として必要になる
  • 賃貸活用や空き家バンク登録も選択肢だが成約まで時間がかかる

1. そのまま売却する

もっとも手軽な方法は、現状のまま売却することです。買取業者であれば、残置物の片付けや建物の解体をせずに、そのまま買い取ってもらえます。手間と費用を最小限に抑えられます。

2. 更地にして売却する

建物を解体して更地にしてから売却する方法です。土地としての流動性は上がりますが、解体費用(木造で100〜200万円程度)が先行投資として必要です。

3. リフォームして賃貸に出す

立地が良ければ、リフォームして賃貸物件として活用する選択肢もあります。ただし、投資回収までに時間がかかるため、資金に余裕がある場合の選択肢です。

4. 自治体の空き家バンクに登録する

自治体が運営する空き家バンクに登録して、移住希望者などとのマッチングを図る方法です。ただし、成約までに時間がかかることが多いです。

空き家売却時の税制優遇

  • 相続空き家の3,000万円特別控除で譲渡所得を大幅に圧縮できる
  • 昭和56年5月以前築・被相続人が一人居住・売却1億円以下等の要件あり
  • 相続開始から3年後の年末までに売却する期限があるため早めの検討が必要

相続した空き家を売却する際には、「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除(空き家の3,000万円特別控除)」が利用できる場合があります。

主な適用要件は以下の通りです。

  • 相続開始直前に被相続人が一人で居住していた家屋であること
  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
  • 相続開始から3年後の年末までに売却すること
  • 売却価格が1億円以下であること
  • 建物を耐震リフォームするか、解体して更地にして売却すること

この控除を利用すれば、譲渡所得から最大3,000万円を差し引けるため、大幅な節税が可能です。詳しくは税理士にご相談ください。

よくある質問

Q. 特定空き家に指定されるとどうなりますか?

特定空き家に指定されると、固定資産税の住宅用地特例が解除され税額が最大6倍になります。さらに改善命令に従わない場合は行政代執行により強制的に解体され、費用を請求されることもあります。

Q. 空き家をそのまま売ることはできますか?

はい、空き家は現状のまま売却可能です。買取業者であれば、残置物の処分や建物の解体も不要で、そのままの状態で買い取ってもらえます。

Q. 空き家の3000万円特別控除とは?

相続した空き家を売却する際、一定の要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる税制優遇措置です。相続開始から3年後の年末までに売却することなどが条件です。

💬 体験者の声

50代女性|空き家売却

「実家を8年放置していたら、近隣から苦情が来て市役所からも連絡が。慌ててエヌアールさんに相談したら、草木が生い茂った状態でもそのまま買い取ってくれました。」

40代男性|ゴミ屋敷売却

「母が施設に入った後、実家が完全なゴミ屋敷に。片付け業者の見積りが150万円で、さらに解体費200万円と聞いて絶望。片付けも解体もなしで買い取ってもらえて、持ち出しゼロで済みました。」

60代男性|地方の空き家

「北海道の実家を東京から管理するのが限界でした。年2回の帰省で草刈りと通風だけで交通費10万円以上。5社に断られましたが、エヌアールさんだけは対応してくれました。」

※個人の感想であり、全ての方に同様の結果を保証するものではありません。

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✍️ この記事を書いた人

訳あり不動産相談室 編集部

事故物件・共有持分・再建築不可など訳あり不動産の売却をサポート。不動産の専門知識に基づき、適正な売却方法と信頼できる買取業者の情報を提供しています。