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相続不動産の売却手順と税金|知らないと損する基礎知識

公開日:2026年2月28日

目次

  1. 相続不動産の売却手順
  2. 相続登記の義務化について
  3. 遺産分割の方法
  4. 売却時にかかる税金
  5. 使える控除・特例
  6. 売却時の注意点
  7. よくある質問

相続不動産の売却手順

  • 遺言確認→相続人確定→遺産分割協議→相続登記→査定・売却→確定申告の流れ
  • 2024年4月から相続登記が義務化、3年以内に登記しないと過料のリスクあり

相続した不動産を売却するまでの基本的な手順は以下の通りです。

  1. 遺言書の確認:公正証書遺言・自筆証書遺言の有無を確認する
  2. 相続人の確定:戸籍謄本を取得して法定相続人を確定させる
  3. 遺産分割協議:相続人全員で不動産の分け方を話し合い、遺産分割協議書を作成する
  4. 相続登記:法務局で不動産の名義を被相続人から相続人に変更する
  5. 不動産の査定・売却:不動産会社に査定を依頼し、売却活動を行う
  6. 確定申告:売却した翌年の2月16日〜3月15日に確定申告を行う

相続登記の義務化について

  • 2024年4月から相続を知った日から3年以内の登記申請が義務化
  • 正当理由なく未登記なら10万円以下の過料、過去の相続にも遡及適用
  • 被相続人の戸籍謄本一式・遺産分割協議書・固定資産評価証明書等が必要

2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければなりません。

正当な理由なく期限内に登記しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。なお、この義務化は過去の相続にも遡及適用されるため、以前から相続登記が済んでいない不動産も対象です。

相続登記に必要な書類は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本・住民票、遺産分割協議書、固定資産評価証明書などです。

遺産分割の方法

  • 現物分割・換価分割・代償分割・共有の4つの方法がある
  • 換価分割(売却して代金を分配)が最も公平で不動産が一つの場合に適する
  • 共有名義は将来の売却・活用が困難になるため極力避けるべき

現物分割

不動産を物理的に分ける方法です。複数の不動産がある場合に、相続人ごとに異なる物件を割り当てます。不動産が一つの場合は現実的ではありません。

換価分割

不動産を売却して、売却代金を相続人で分ける方法です。もっとも公平な分割方法で、相続不動産が一つの場合に適しています。

代償分割

一人の相続人が不動産を取得し、他の相続人に相続分に相当する金銭を支払う方法です。不動産を残したい場合に有効ですが、取得者に資金力が必要です。

共有

相続人全員の共有名義にする方法です。とりあえずの選択としては簡単ですが、将来的に売却・活用が困難になるリスクがあるため、できれば避けたほうがよいでしょう。

売却時にかかる税金

  • 長期譲渡所得(5年超)は約20.315%、短期(5年以下)は約39.63%の税率
  • 相続不動産は被相続人の取得費・保有期間を引き継ぐため多くは長期該当

譲渡所得税

不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、所得税と住民税がかかります。

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)

  • 長期譲渡所得(保有5年超):所得税15.315% + 住民税5% = 約20.315%
  • 短期譲渡所得(保有5年以下):所得税30.63% + 住民税9% = 約39.63%

相続不動産の場合、被相続人の取得費と保有期間を引き継ぐため、多くの場合は長期譲渡所得に該当します。

印紙税

売買契約書に貼付する印紙代です。売却価格によって異なり、1,000万円超5,000万円以下の場合は1万円です。

使える控除・特例

  • 取得費加算の特例は相続税額の一部を取得費に上乗せでき、3年10ヶ月以内が期限
  • 空き家の3,000万円特別控除は被相続人が一人居住+3年後の年末までの売却が条件
  • 小規模宅地等の特例で相続税の宅地評価額を最大80%減額できる
  • 取得費加算の特例:相続税を支払った場合、相続税額の一部を取得費に加算できる。相続開始から3年10ヶ月以内の売却が条件
  • 空き家の3,000万円特別控除:被相続人が一人で住んでいた家を相続し、一定の要件を満たして売却した場合に最大3,000万円を控除
  • 居住用財産の3,000万円特別控除:相続人自身が居住していた場合に適用可能
  • 小規模宅地等の特例:相続税の計算時に宅地の評価額を最大80%減額できる

売却時の注意点

  • 相続登記が未了だと売却自体ができないため先に完了させる
  • 取得費が不明だと売却価格の5%で計算され税負担が大きくなる
  • 取得費加算の特例(3年10ヶ月)や空き家控除(3年後年末)には期限がある
  • 相続登記を先に済ませる:名義変更が完了していないと売却できない
  • 取得費が不明な場合:売却価格の5%が概算取得費として認められるが、税負担が大きくなる可能性がある
  • 控除の期限に注意:取得費加算の特例は3年10ヶ月以内、空き家の特別控除は3年後の年末まで
  • 専門家への相談:税理士や司法書士と連携して進めることをおすすめします

よくある質問

Q. 相続登記は義務ですか?

はい、2024年4月から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記申請しないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料が科される可能性があります。

Q. 相続不動産を売却した場合の税金は?

相続不動産の売却では譲渡所得税がかかります。被相続人の取得費と保有期間を引き継ぐため、多くの場合は長期譲渡所得(税率約20%)が適用されます。取得費加算の特例や3,000万円控除が使える場合もあります。

Q. 相続した不動産を兄弟で分ける方法は?

主な方法は、現物分割(物件ごとに分ける)、換価分割(売却して代金を分ける)、代償分割(一人が取得して他の相続人に金銭を支払う)の3つです。不動産が一つの場合は換価分割が公平です。

💬 体験者の声

50代男性|相続マンション売却

「相続登記の義務化を知って慌てて手続き。司法書士との連携で登記から売却まで一括対応してもらい、相続税の支払い期限にも間に合いました。取得費加算の特例で税金も抑えられました。」

60代女性|兄弟3人の遺産分割

「兄弟3人で相続した実家。話し合いが2年まとまらず、換価分割を提案されて売却を決意。売却代金2,400万円を3等分して、全員が納得する結果になりました。」

40代女性|空き家の3,000万円控除

「相続した空き家の特別控除の期限まであと3ヶ月。急いで買取を依頼したら10日で売却完了。控除のおかげで譲渡所得税がゼロになり、約350万円の節税になりました。」

※個人の感想であり、全ての方に同様の結果を保証するものではありません。

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✍️ この記事を書いた人

訳あり不動産相談室 編集部

事故物件・共有持分・再建築不可など訳あり不動産の売却をサポート。不動産の専門知識に基づき、適正な売却方法と信頼できる買取業者の情報を提供しています。