相続放棄と売却、どちらを選ぶべき?
- 相続放棄は全財産を手放す代わりに一切の義務から解放される
- 売却なら現金化でき他の相続財産も受け取れるが手続きが必要
- 判断を誤ると損失につながるため、まず不動産の査定で価値を確認すべき
相続した不動産が「訳あり」の場合、相続放棄をすべきか、相続して売却すべきかで悩む方は多くいます。判断を誤ると、思わぬ損失や手続きの煩雑さに悩まされることになります。
相続放棄のメリット・デメリット
- 固定資産税・管理責任・借金から完全に解放される
- 不動産だけの放棄は不可、3ヶ月の期限あり、撤回不可
- 次順位の相続人にトラブルが移る可能性もある
メリット
- 不動産に関する一切の義務(固定資産税・管理責任等)から解放される
- 被相続人の借金も一緒に放棄できる
- 手続きが比較的シンプル(家庭裁判所に申述するだけ)
デメリット
- すべての相続財産を放棄しなければならない(不動産だけの放棄は不可)
- 相続開始を知ってから3ヶ月以内に手続きが必要
- 一度放棄すると撤回できない
- 次順位の相続人に相続権が移り、トラブルの原因になることも
売却のメリット・デメリット
- 訳あり物件でも専門業者なら買取可能で現金が得られる
- 他の相続財産(預貯金・株式等)も受け取れるのが最大の利点
- 相続登記や譲渡所得税などの手続き・費用が必要になる
メリット
- 現金を得られる(訳あり物件でも専門業者なら買取可能)
- 他の相続財産(預貯金・株式等)も受け取れる
- 3ヶ月の期限に縛られない
デメリット
- 売却手続きに時間がかかる場合がある
- 売却益に対して譲渡所得税がかかる
- 相続登記が必要(2024年4月から義務化)
判断基準:こんな場合は売却がおすすめ
- 不動産以外にも相続したい財産がある場合は売却が有利
- 不動産に少しでも価値があれば専門業者の査定で確認すべき
- 3ヶ月の放棄期限が過ぎた場合は売却が唯一の選択肢
- 不動産以外にも相続したい財産がある
- 不動産に少しでも価値がある(専門業者の査定で確認)
- 被相続人に大きな借金がない
- 3ヶ月の期限が過ぎてしまった
判断基準:こんな場合は相続放棄がおすすめ
- 被相続人に大きな借金がある場合は放棄で債務を回避できる
- 不動産の価値より管理費・解体費が上回る「負動産」なら放棄が合理的
- 被相続人に大きな借金がある
- 不動産の価値より管理費・解体費の方が大きい
- 他に相続したい財産がない
- 相続トラブルに巻き込まれたくない
まずは査定で不動産の価値を確認
判断に迷ったら、まずは不動産の査定を受けることをおすすめします。訳あり物件でも専門業者なら適正な評価が可能です。査定は無料で行えるため、相続放棄の期限(3ヶ月)に間に合うよう、早めに行動しましょう。