違法建築の種類
- 建ぺい率オーバー — 敷地面積に対して建築面積が大きすぎる
- 容積率オーバー — 敷地面積に対して延床面積が大きすぎる
- 用途違反 — 住居専用地域で事務所や店舗として使用
- 接道義務違反 — 4m以上の道路に2m以上接していない
- 無確認増改築 — 建築確認を取らずに増改築した
- 高さ制限違反 — 斜線制限や絶対高さ制限を超過
公開日:2026年03月05日
増築部分の撤去や用途変更など、違反を是正すれば通常の売却が可能になります。ただし是正費用が高額になる場合があります。
訳あり物件専門の買取業者は違法建築の取り扱いに慣れています。是正費用を負担せずに売却でき、最短1週間で現金化できます。
建物を解体して更地にすれば、違法建築の問題は解消されます。ただし再建築不可物件の場合は建物を残した方が有利なケースもあります。
Q. 違法建築でも売却できますか?
A. はい。違法建築であっても所有権の移転は法律上可能です。ただし住宅ローンが使えない場合が多く、仲介での売却は困難です。訳あり物件専門の買取業者への売却が現実的です。
Q. 検査済証がない建物は違法建築ですか?
A. 検査済証がない=違法建築とは限りません。2000年以前は検査済証の取得率が低く、適法な建物でも検査済証がないケースが多くあります。ただし売却や融資の際に不利になることがあります。
訳あり不動産相談室 編集部
事故物件・共有持分・再建築不可など訳あり不動産の売却をサポート。不動産の専門知識に基づき、適正な売却方法と信頼できる買取業者の情報を提供しています。